当院の健康診断は全て予約制です

 ご予約はご来院または電話(022-725-3614)でお願いします(web予約はご利用いただけません)。

当院で受けられる健康診断


 健康診断は大きく自治体で行なっているものと、関連法規に紐付けされた健康診断に大別されます。
自治体で行なっている健康診断は自治体から住民への案内や受診券などが届き、受診期間も決められています。
関連法規に紐付けされた健康診断のうち、労働安全衛生法・感染症法に基づく健康診断は、それぞれ労働安全衛生規則、感染症法に健康診断項目が規定されていますので、ご確認の上お申し込みください。一方で特定健診は「高齢者の医療の確保に関する法律」に健康診断項目が規定されています。

 当院では以下の健康診断を行なっています。

市町村で行う健康診断

特定健診


 令和5年6月1日(木)〜9月29日(金)、令和6年1月5日(金)〜1月30日(火)

 平日午前に実施、要予約。

特定健診は「高齢者の医療の確保に関する法律」が実施根拠になっています。この法律は保険者が実施することになっていますので、仙台市国保加入者には仙台市(自治体)から案内が届きます。社保加入者の本人もしくはご家族には加入健保組合から当該年度内に案内されることになっています。

基礎健診

 

令和5年6月1日(木)〜9月29日(金)、令和6年1月5日(金)〜1月30日(火)

 平日午前に実施、要予約。

胃がん精密検査


胃がん2次検診です
 バリウム検査で再検査・精密検査と言われた方の検査(胃カメラ)の再検査で、当院では予約制です

胃がん内視鏡検査

令和5年7月〜令和6年2月

 平日午前に実施、要予約。

大腸がん精密検査

大腸がん2次検診です
 便潜血検査陽性となったかたの精密検査(大腸カメラ)です

骨粗しょう症検診

予約制です

前立腺がん検診

予約制です

労働安全衛生法に基づく健康診断

雇入時健康診断(労働安全衛生規則第43条)


 ※ 所定用紙があるケースには対応しておりません

 ※当ページの最下段の「就業可否の判断」は必ずご確認ください

雇入時の健康診断とは、事業者が常時雇用する労働者を雇い入れるときに、医師による健康診断を実施することを義務づけられている制度です。 所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。本制度は、労働安全衛生規則第43条に定められています。

・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状、他覚症状の有無の検査
・身長
・体重
・腹囲
・視力及び聴力の検査(1000Hz、4000Hz)
・胸部エックス線検査
・血圧の測定
・貧血検査(赤血球数・ヘモグロビン)
・肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
・血中脂質検査
 (トリグリセライド・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール)
・血糖検査
・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
・心電図検査

定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)


  ※ 所定用紙があるケースには対応しておりません

 ※当ページの最下段の「就業可否の判断」は必ずご確認ください

定期健康診断とは、事業者に対し、事業者が雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者に対し医師による健康診断を義務づけている制度です。 また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。本制度は、労働安全衛生法第66条第1項に定められています。

・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状、他覚症状の有無の検査
・身長
・体重
・腹囲
・視力及び聴力の検査(1000Hz、4000Hz)
・胸部エックス線検査及び
 喀痰(かくたん)検査
・血圧の測定
・貧血検査(赤血球数・ヘモグロビン)
・肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
・血中脂質検査
 (トリグリセライド・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール)
・血糖検査
・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
・心電図検査

※定期健康診断の項目のうち、
医師が必要でないと認める場合に省略できる項目は次のとおりです

健診項目 省略することのできる者
身長 20歳以上の者
腹囲 1、40歳未満の者(35歳の者を除く)
2、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
3、BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ)が20未満である者BMI=体重(kg)/身長(m)2
4、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
喀痰(かくたん)検査 1、胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
2、胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
・貧血検査
 (赤血球数・ヘモグロビン)
・肝機能検査
 (GOT・GPT・γ-GTP)
・血中脂質検査
 (トリグリセライド・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール)
・血糖検査
・心電図検査 40歳未満の者(35歳の者を除く)
胸部エックス線検査 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び 35歳の者を除く)で次のいずれにも該当しない者
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1号に掲げる者
・じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者※2
※2 じん肺法(昭和 5年法律第30号)第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者
感染症法で定められている結核定期健康診断
  対象者については仙台市ホームページをご参照ください。

当院で受けられない健康診断

市町村(自治体)で行う健康診断のうち
乳がん検診、肺がん検診、歯周病健診

特殊健康診断
 有機溶剤、鉛、特定化学物質、腰痛、VDT

美容師・理容師健康診断
美容所を開設するときや新たに美容師を雇うとき、および少なくとも年1回「結核・伝染性皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病」については健康診断を行い、保健所に医師による診断書を提出することが義務づけられています(美容師法施行規則・第19条第1項、2項)。
当院では、美容師・理容師の「結核・伝染性皮膚疾患に関する健康診断書」の作成を目的とする健康診断には対応しておりません。

健康診断の料金


雇入時健康診断:10,000円
定期健康診断 :10,000円
感染症法で定められている結核定期健康診断:6,600円

書類発行までの期間


 職域(雇入・定期健康診断)健康診断、結核定期健康診断など、健康診断結果票が発行可能となるまでに、受診日から最短で7日はお見積りください。

 ※ 所定用紙があるケースには対応しておりません

就業可否の判断

職域(雇入・定期)健康診断において、当院で産業医契約を締結している場合の就業可否の判断は行いますが、同契約を締結していない場合には就業可否判断は行っておりませんので、御社の衛生管理者様に当院で健康診断を受けてよいか確認をした上でお申し込みください。

雇入時健康診断就業可否判断は行っていません
(当院で産業医契約を締結しているご企業様のみ行っています)
定期健康診断同上
人間ドック同上