産前産後休業・育児休業のご案内

だいのはら殿塚クリニック

※ 実際の出産日が予定日と異なる場合、産後休業・育休の開始日は実際の出産日の翌日からとなります。

📅 あなたのスケジュール(出産予定日:

産前休業 開始(最早)
出産予定日
産後休業 終了
育休 開始
育休 終了(最長・子が1歳)
育休給付金 初回申請期限
社保免除申請(産休分)期限
🔴 本人がやること / 用意する書類 🟢 クリニック・社労士がやること / 提出先

1 産休・育休スケジュール

PHASE 1 産前休業 出産予定日を入力すると表示されます
  • 出産予定日の42日前から取得できます。開始日はご本人の希望で決められます。
  • 休業開始日が決まり次第、速やかに院長または社会保険労務士にお申し出ください。
PHASE 2 産後休業 出産予定日を入力すると表示されます
  • 実際の出産日の翌日から56日間は法律で定められた強制休業です。本人が希望しても就業できません。
  • この期間の社会保険料免除申請はクリニック・社会保険労務士が行います。本人の手続きは不要です。
PHASE 3 育児休業 出産予定日を入力すると表示されます
  • 産後休業翌日から子が1歳になるまで取得できます。保育所未入所等の場合は最長2歳まで延長可。
  • 育児休業給付金の申請はクリニック・社会保険労務士が代行します。本人の手続きは不要です。

2 受け取れるお金

産休・育休中は給与の支払いはありませんが、以下の給付金・手当を受け取ることができます。

(1) 出産手当金

支給日額
標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
対象日数
最大99日分(産前42日+出産日+産後56日)
時期・期限 本人がやること 用意する書類 クリニック・社労士がやること 提出先
産後休業終了後
予定日を入力以降
申請書の被保険者記入欄に署名・記入する

産院の担当医に証明欄の記入を依頼する
📄 出産手当金支給申請書
(被保険者欄・医師証明欄)

※医師証明欄は産院で記入してもらう
事業主記入欄を記入して協会けんぽへ提出する 協会けんぽ宮城支部
📞 022-714-3260

(2) 出産育児一時金

支給額:50万円(産科医療補償制度加入施設での出産の場合)。直接支払制度を利用すると病院の窓口負担が軽減されます。
時期・期限 本人がやること 用意する書類 クリニック・社労士がやること 提出先
出産前〜
出産後6ヶ月以内
分娩予定の病院で「直接支払制度」を利用するか申し出る

差額がある場合は出産後に自身で申請する
差額申請の場合のみ:
📄 出産育児一時金支給申請書
子を当院の健保の扶養に追加する場合のみ「健康保険被扶養者(異動)届」を協会けんぽへ提出する 【一時金】分娩機関の窓口

【扶養追加】協会けんぽ宮城支部

(3) 育児休業給付金

開始〜180日目
標準報酬月額の 67%相当
181日目以降
標準報酬月額の 50%相当
【新制度】出生後休業支援給付金(2025年4月〜) 配偶者も14日以上育休を取得した場合、給付率が最大80%に上乗せされます。
時期・期限 本人がやること 用意する書類 クリニック・社労士がやること 提出先
初回:育休開始から4ヶ月以内
予定日を入力まで

以降2ヶ月ごと
手続きなし(クリニックが代行) 書類の用意は不要 初回:受給資格確認票・支給申請書と賃金月額証明書をハローワークへ提出する

継続:2ヶ月ごとに支給申請書を提出する
ハローワーク仙台
📞 022-299-8811

📄 申請書(ハローワーク)

3 産休・育休中の全手続き一覧

産休開始から育休終了・復帰まで、時系列順にまとめました。

時期・期限 本人がやること 用意する書類 クリニック・社労士がやること 提出先
できるだけ早く
(産休前)
育児休業申出書を院長に提出する

住民税の徴収方法を選択する
育児休業申出書(社内書式・院長より受領) 育児休業取扱通知書を交付する

住民税の徴収変更届を仙台市へ提出する
本人へ交付

仙台市各区役所
産休開始後〜
予定日を入力まで
手続きなし 書類の用意は不要 産前産後休業取得者申出書を提出し、社会保険料の免除を申請する 📄 産休取得者申出書
仙台年金事務所
📞 022-225-6011
出産後14日以内
予定日を入力まで
出生届を提出する 出生届(病院で発行) 手続きなし 居住地の区役所・支所
出産後15日以内
予定日を入力まで
児童手当を申請する 児童手当認定請求書(区役所窓口で記入) 手続きなし 居住地の区役所
出産後なるべく早く 出産手当金申請書の被保険者欄・医師証明欄を記入して院長に渡す 📄 出産手当金支給申請書
(被保険者欄・医師証明欄)

※産院で医師に証明欄を記入してもらう
事業主欄を記入し協会けんぽへ申請する 協会けんぽ宮城支部
📞 022-714-3260
子を当院の健保の
扶養に入れる場合
院長(または社労士)に書類を渡す 戸籍謄本または住民票
(出生後なるべく早く取得)
健康保険被扶養者(異動)届を協会けんぽへ提出する 協会けんぽ宮城支部
育休開始直後
予定日を入力
手続きなし 書類の用意は不要 育児休業等取得者申出書を提出し、社会保険料の免除を申請する 📄 育休取得者申出書
仙台年金事務所
📞 022-225-6011
育休延長が必要な場合
予定日を入力前後
市区町村に保育所の入所申込をする

入所不承諾通知書を院長に渡す
保育所入所申込書の写し

入所不承諾通知書(市から届く)
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書をハローワークへ提出する

社会保険料免除の延長申出をする
ハローワーク仙台
📞 022-299-8811

仙台年金事務所
📞 022-225-6011

4 復職時の手続き

復帰予定日の1〜2ヶ月前から準備を始めてください。

時期・期限 本人がやること 用意する書類 クリニック・社労士がやること 提出先
復帰の1〜2ヶ月前 復帰日・希望勤務時間を院長に伝える(面談)

時短勤務・所定外労働免除を希望する場合は申し出る
面談シート(院長が用意) 育児休業復帰前面談を実施する

時短勤務等の労働条件を整理する
社内(面談)
復帰当日前後 手続きなし 書類の用意は不要 育児休業等取得者申出書(終了)を提出する

住民税の特別徴収を再開する

通勤手当・社会保険料控除を再開する
日本年金機構 仙台年金事務所

仙台市各区役所
復帰後・時短勤務の場合 手続きなし 書類の用意は不要 育児休業等終了時報酬月額変更届を提出する(給与低下に合わせた標準報酬月額の改定) 📄 報酬月額変更届
仙台年金事務所
📞 022-225-6011

5 知っておいてほしいこと

住民税について

  • 産休・育休中は給与がないため、住民税の給与天引き(特別徴収)ができなくなります。
  • 「普通徴収(ご自身で納付)」または「一括徴収(産休前に一括天引き)」を選択してください。
  • どちらを希望するかを産休前に院長または社会保険労務士にお知らせください。

時短勤務について

  • お子さんが3歳になるまでは、1日6時間の時短勤務を申し出る権利があります(育児・介護休業法)。
  • 3歳未満の子を養育中は、所定外労働(残業)の免除も申し出ることができます。

育休の延長について

  • 子が1歳時点で保育所等に入所できない場合は最長2歳まで延長可能です。
  • 2025年4月以降、延長申請の書類が厳格化されています。保育所の申込書の写しも必要です。

6 社会保険について(健康保険・年金)

(1) 現在の健康保険:全国健康保険協会(協会けんぽ)宮城支部

産休・育休中も保険証はそのまま使えます 当院は協会けんぽに加入しています。産休・育休中も被保険者資格は継続するため、同じ保険証で医療機関を受診できます(窓口負担3割など通常と同じ)。

(2) 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除

産休・育休中は保険料が全額免除されます。本人の手続きは不要です。 免除中も保険証は使え、将来の年金額にも影響しません(保険料を払い続けたとみなされます)。手続きはクリニック・社会保険労務士が行います。

(3) 養育特例(標準報酬月額のみなし措置)

養育特例とは 時短復帰等で給与が下がり標準報酬月額が低下した場合でも、育休前の高い標準報酬月額をもとに将来の年金を計算してもらえる制度です。「保険料は安く・年金は減らない」両方のメリットがあります。 時効は2年です。復帰後できるだけ早めに院長または社会保険労務士にお声がけください。
時期・期限 本人がやること 用意する書類 クリニック・社労士がやること 提出先
復帰後できるだけ早く
(給与低下月から
2年以内が時効)
申出書の申出者欄に必要事項を記入・署名して院長(または社労士)に渡す 📄 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
(申出者欄を記入)

戸籍謄(抄)本(コピー不可)

住民票の写し(90日以内発行・コピー不可・同居確認用)
事業主欄を記入し、添付書類とともに年金事務所へ提出する 日本年金機構
仙台年金事務所
〒980-8421
仙台市青葉区立町3-1
📞 022-225-6011

※ 子が3歳に達した場合は終了届の提出は不要です。

※ 養育できなくなった場合・退職した場合は終了届を別途提出してください。


7 相談先・お問い合わせ

相談先対応内容連絡先
だいのはら殿塚クリニック 産休・育休全般の相談 院長または社会保険労務士
📞 022-725-3614
協会けんぽ宮城支部 出産手当金・健康保険の相談 📞 022-714-3260
ハローワーク仙台 育児休業給付金の相談 📞 022-299-8811
仙台市各区役所 出生届・児童手当・住民税の相談 居住地の区役所窓口
仙台年金事務所 社会保険料免除・養育特例の確認 📞 022-225-6011
大切なお願い 復帰予定日や状況が変わった場合はできるだけ早く院長または社会保険労務士にご連絡ください。だいのはら殿塚クリニックとしてできる限りサポートします。安心して出産・育児に集中してください。